2015-05-12 第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
不招請勧誘の解禁というのは、消費者保護を置き去りにして商品先物取引市場の拡大を目指すものであって、ある意味本末転倒の省令改正であるという今までの議論を含めて、踏まえてと言ってもいいかもしれませんけれども、今大臣もお話をされましたこの所要の措置ということの中には、委託者保護に欠けるいろいろな被害が生じた場合には、六月一日から始まる省令について廃止をするということも含めたものと考えてよろしいでしょうか。
不招請勧誘の解禁というのは、消費者保護を置き去りにして商品先物取引市場の拡大を目指すものであって、ある意味本末転倒の省令改正であるという今までの議論を含めて、踏まえてと言ってもいいかもしれませんけれども、今大臣もお話をされましたこの所要の措置ということの中には、委託者保護に欠けるいろいろな被害が生じた場合には、六月一日から始まる省令について廃止をするということも含めたものと考えてよろしいでしょうか。
大臣も四月一日にもこのように答弁されておるんです、委託者保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのない行為については不招請勧誘禁止の対象外だということをおっしゃっておられるんですが、言い方をかえると、おそれがあれば許容されないということになるわけで、今回の省令改定によって不招請勧誘が解禁をされた結果、例えば一件でも二件でも委託者保護に欠ける事案が発生した場合は、この附則二条の二項の要件を満たすということになって
また、今回の省令改正につきましては、施行一年後を目途に実施状況を確認というふうなことにはなっておりますが、委託者保護に欠ける深刻な事態、これが発生をした場合には一年を待たずとも省令改正を含む必要な措置を講ずるというふうなことにもなっておるわけでございます。
消費者庁は、消費者保護の観点から今回の省令の改正について様々関わってきたことと思いますけれども、これまでの経緯、それから委託者保護に欠けるおそれはないと判断した理由についてお伺いしたいと思います。
資料四の重層的な委託者保護についても取り上げたいと思います。
であるとするならば、大臣が先ほど御答弁された、これも資料に実は後でつけてあるんですけれども、資料四につけてあるんですが、重層的な委託者保護、ここまでやる必要もないような微々たる不招請勧誘の禁止の効果であったということなのかもしれませんが、これは、まあいいです。
そして一方で、重層的な委託者保護でも漏れはあるじゃないか、こういう話がございました。 まず、この重層的な保護につきましては、業者から接触できるだろうということは、それは事実でありますけれども、その後、ここに書いてありますようないろいろな流れがございまして、相当に厳しいものだなと私自身も思っております。
法律上、省令で委任できるのは委託者保護に欠けるおそれがない行為として省令で規定するということになっているわけです。簡単に言うと、投資家なり消費者の保護が十分になされているかどうかということを見極めて省令を規定するということになっております。
例えば委託者保護のためのガイドラインがございますけれども、書面によって条件の確認をするということは契約の成立まで、要するに後でもいいですよと。
その観点からいって、今回のこの農水省によりますと重層的な委託者保護の取組をしたということでありますけれども、とてもじゃないですけれども不十分な取組なんじゃないかということをまず御指摘させていただきたい。ちょっと具体的にこれ中身見ていきたいというふうに思っております。 まず最初に、この重層的な保護の取組の中の最初というのがいわゆる勧誘対象を入口の段階で絞り込みますという話であります。
共管省でございます経済産業省としても、委託者保護に万全を期すべくしっかり準備し、しっかり執行に努めていきたいと、かように考えている次第でございます。 一点だけ補足しますと、いろんな研修とか検査に加えまして、事業者においてはきちっとしたコンプライアンス、内部統制の体制を構築というのはしっかりやってもらおうという考えで取り組んでまいります。
では、年金生活者ではなくて、六十五歳未満で、年収八百万円以上であれば、何ゆえ、副大臣のおっしゃるところの数千万円の損害が出る先物取引は、委託者保護に欠けない行為と言えるんでしょうか。
ちなみに、今副大臣も引用されました平成九年九月八日に取りまとめられた農水省商業課と当時の通産省商務室、この委託者保護に関する研究会の中間取りまとめによりますと、商品先物取引、取引のきっかけは電話勧誘が四二%、飛び込み訪問が二二%、六〇%強が不招請勧誘によって始まっています。私の手元の取りまとめによりますと、先物取引で損をした人は八〇%弱、ほとんどの方々が損をしてしまうと。
○副大臣(岡田広君) これについては、農林水産省及び旧通商産業省による取りまとめられた委託者保護に関する研究会中間取りまとめ、これによれば、利益を得た者の割合が二三%、そして損した者の割合が七五%という数字も出ております。
このことによりまして、委託者保護の強化のための改正を今日まで行ってきたところでございます。 また、本法案におきまして、トラブルが増加している取引所外取引や海外取引所取引について新たに許可制を導入した上で、一般個人を保護するための十分な行為規制を課すこととしております。さらに、顧客から要請なく一方的に勧誘を行ういわゆる不招請勧誘を禁止する規定を設けております。
そういった意味で、委託者保護を始めとするそういった委託者、消費者の方の保護と、そして競争力を強化する、プロの方にとっては円滑な利用が可能になるような、そういう市場形成をしていくということが大切でございまして、今回の法改正、もとより取引所あるいは関係者の努力によりまして産業インフラとしての商品先物市場の本来的な機能がしっかり発揮できるような、そういう市場にしていくということが大切なことだと考えてございます
平成十六年の法改正時の附帯決議では、商品取引員に対する監督体制については、農林水産省及び経済産業省の緊密な連携を図り、委託者保護に万全を期すとともに、アメリカの商品先物取引委員会、CFTC等も参考にして、今後の体制強化について検討を行うこととなっていますが、この平成十六年以降、どのような検討を行われましたか。
たとえ店頭先物取引規制、不招請勧誘禁止ルールの導入など委託者保護策を一定程度改善したとしても、異常な構造そのものを改善しなければ先物被害は根絶できません。 このことを指摘して、反対討論を終わります。
ただ、御指摘のとおり、一般個人にとりましてはリスクが高い取引である、そういう側面を有していることも事実でありますので、現に、適合性の原則、あるいは再勧誘の禁止、そういったものが取引所取引についてございますけれども、新たに、顧客からの要請なく一方的に勧誘を行いますいわゆる不招請勧誘の禁止規定を導入、それで具体的に対象を指定する、そういったことによりまして委託者保護の強化には努めてまいりたいというふうに
私ども、いろいろな形での施策、委託者保護それから取引所の活性化、あるいは金融との関連の議論、そういったものをやってきたところでございますけれども、一方で、なかなか、その取引所自体のシステムの古さ、あるいは規制の内容、取引時間が限定をされているとか、さまざまな要因によりまして結果的にそういうふうになってきているところでございまして、遅いという御指摘はあるわけでございますけれども、そういった中で、政策当局
○政府参考人(内藤純一君) 今先生御指摘の商品先物取引の委託者保護の在り方についてでございますが、これは商品取引当局の言わば所管事項でございますけれども、金融庁といたしましても、今般の取引所の相互乗り入れということに当たりまして、両市場の公正かつ適正な運営を確保し、投資者保護を図る観点から、商品行政当局との間で必要な情報交換を行うなど、この市場というものの公正性といいますか透明性を確保するという観点
また、商品先物取引等については、改正後の商品取引所法の執行に鋭意努めることはもちろんのこと、委員会における指摘を誠実に受け止め、商品先物取引はレバレッジ効果を有するリスクの高い商品であることを踏まえ、一般委託者とのトラブルが解消するよう委託者保護に全力を尽くしていくこと。今後のトラブルが解消していかない場合には、不招請勧誘の禁止の導入について検討すること。
農林水産省と通商産業省が取りまとめました委託者保護に関する研究会中間取りまとめでさえ、商品先物取引について約八〇%の人が損をしていると認めております。 商品先物市場への参加者は年間約十一万人と言われています。そのうち約七万人が新規参入者であります。そして、市場からの退場者も同じく七万人であります。このように、毎年大量の損失者を生み出し、その穴埋めを不招請勧誘で補うという繰り返しでございます。
○櫻井充君 メルクマールとか目標がとおっしゃいますが、自分で、委託者保護は何ですかと聞いたら苦情件数だと言ったんじゃないですか。そう自分で答弁されておいて苦情件数に対しての目標値がないなんて、これはおかしいですよ。 今後、これから修正案後の採決があった後に、これはまた附帯決議をお願いしなきゃいけませんが、そのときに、要するに実行してみたけど、どのぐらいまで減ったのか、減らないのか。
○副大臣(三浦一水君) 商品先物取引につきましては、リスクの高い取引であることを踏まえまして、委託者とのトラブルが解消されますよう、検査、処分の厳正な実施等を通じて委託者保護に全力を尽くしてまいる所存であります。 今後、更にトラブルが解消していかない場合には、不招請勧誘の禁止の導入について検討することが必要であると考えております。
○副大臣(三浦一水君) 商品先物取引につきましては、リスクの高い取引であることを踏まえまして、委託者とのトラブルが解消されますよう、検査、処分の厳正な実施等を通じて委託者保護に全力を尽くしてまいる所存でございます。 さらに、今後トラブルが解消していかない場合には、不招請勧誘の禁止の導入について検討をすることが必要であると考えております。
さらに、いわゆる委託者保護という観点から、会員の営業広告についても、既に自主規制といたしまして、いわゆるリスクの説明をきちっとすることとか、あるいは商品取引員の顧客相談窓口の明示、さらには当協会の相談センターの紹介を必ず入れてもらうということにするとか、そういうような広告の規制も実施をいたしたところでございます。
商品取引所法では、商品先物取引における店頭取引、これにおきましてはそもそも個人向けの取引そのものを禁止をいたしておるところでありますし、また、取引所取引におきましては、平成十六年の法の改正、これによりましていわゆる再勧誘の禁止等々を措置いたしておるところでございまして、利用者保護の観点から規制の強化を図ると、そして、この法の適切な運用によって委託者保護の徹底を図ってまいりたいと、このように思っておりますけれども
○政府参考人(佐久間隆君) 施行一年を今そろそろ経たわけでございますけれども、その状況を、我々としても更にこの委託者保護の徹底をこの法律の厳正な施行によって図っていきたいというところが現状でございます。(発言する者あり)
その中で、今その施行を、新しい、認めていただいた様々な規制の強化というものに基づいて、今委託者保護の徹底のために検査体制の強化も含め取り組んでいるところでございます。
また、検査・監督体制につきましても、委託者保護の観点から、農林水産省及び経済産業省におきましてその充実を図ることといたしておりまして、検査官の増員などに努めておりまして、今後とも、法律の適正な運用によりまして委託者保護の徹底を図ってまいる所存でございます。
○政府参考人(佐久間隆君) 処分の状況でございますが、農林水産省におきましては、委託者保護の観点から行政処分などの法執行を厳正に行うことが不可欠であると考えておりまして、十六年度から十八年度にかけまして商品取引所検査官の定員を七名増加いたしました。これを本省、地方農政局と合わせて二十七名体制ということで、さらに、うち一名、昨年より公認会計士を採用いたしております。
これまでの処分の実績、法執行の結果ではございますけれども、この実態を真摯に受け止めまして、今後とも厳正な執行、委託者保護に全力を挙げていく必要があると考えております。
商品取引所法では、一度断った者に対する再勧誘、これを禁止をする処置を既に講じておりまして、同法の適切な運用により委託者保護の徹底を図ってまいる所存でございます。
現在、商品取引所法におきましては、平成十六年に商品取引所法改正が行われまして、その際に、一度断った者に対する再勧誘を禁止する利用者保護措置を既に講じておりまして、同法の適切な運用によりまして委託者保護の徹底を図っていきたいと考えております。
なお、議員が御指摘になりました、平成九年、委託者保護に関する研究会は、平成九年五月から、委託者トラブルの防止及び委託者債権の保全に関しまして、農林水産省及び当時の通商産業省の担当課が合同で、実務者の参加を得て行いました実務者レベルの勉強会、研究会でございます。
例えば、平成九年の委託者保護に関する研究会中間取りまとめによりますと、損失補てん等の禁止を、「仮にこれを導入するに当たっては、委託者保護の観点から和解金の円滑な支払いに支障を及ぼさないように措置を講ずるべきではないか」、こういう議論が紹介されております。 結局、このときは損失補てんの禁止については盛り込まれなかった、そういう経過だったと思いますが、いかがですか。
経済産業省といたしましては、強化された規制の実効性を高めるため、引き続き、厳正かつ的確な立入検査を行っていくとともに、違法行為に対しては、法に基づいて厳正に処分することにより、委託者保護の徹底を図り、商品先物市場の健全な発展、信頼性の向上に向けた取り組みに全力を尽くしてまいる所存でございます。
こうした商品市場の機能によりまして、事業者の経営の安定化を図り、商品の生産、流通を円滑にする産業インフラとして機能することとなり、この機能が確保され、また十全に機能するよう、委託者保護の観点を含め、商品取引所法によって規制されております。